死亡診断書か死体検案書か

 

 

区別の原則は

 診療中の患者がその疾病・傷病で死亡した場合、その死に立ち会った医師が作成するのが死亡診断書、それ以外のケースは死体検案書となります。

 

受診後24時間以内の死亡であれば、その患者を診なくても死亡診断書がかけるのか

 あくまでも治療していた疾病・傷病で死亡した場合であればイエスです。

 

受診後24時間を超えれば死亡診断書は発行できないのか

 その医師が改めて死後診察し、その疾病・傷病で死亡したことが確認できれば死亡診断書が発行できることになります。

 

何日すぎても死後診察すれば死亡診断書が発行できるのか

 期限がありませんので、ノーとはいえません。医師が十分な責任と自覚の中で診察を自ら執り行うのであれば、その死因判断の結果、死亡診断書でよければ、それはそれでよいと考えます。

 

異状死体の場合は全て死体検案書か

 異状死体イコール死体検案書ではありません。外傷などの外因で治療を受けた後、死亡した場合は、その治療した機関の医師が発行する場合は死亡診断書となります。

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