傷害が発生したとき
◆ 正確な時間が不明であるが
大凡の時刻、推定時刻を記入して下さい。警察からの情報で結構です。
◆ ○○頃、や○○(推定)とつける必要はあるか
もともと伝聞時刻ですから敢えて付ける必要がないというのが、厚労省の見解です。でも遺族もみる書類ですから、頃や推定を記入した方が安心でしょう。
◆ 縊頸やで溺水で傷害の発生時刻と死亡時刻に若干のずれがあるがどうするのか
せいぜい5〜10分単位のズレであれば、死亡時刻と同じでもかまいません。
◆ 急性アルコール中毒なのだが、いつからの時刻にしてよいのか
「不詳」でもかまいません。あるいは異状を発見された時刻で代用し、脇に「異状発見」と記載することもできます。この場合、受傷から死亡までの期間は「不詳」でよいでしょう。
◆ 溺死や縊死の場合、死亡したとき、との整合性は
短時間やまもなく、といった短い時間で死亡の場合では、即死と同様に死亡時刻と傷害発生時刻は同じでかまいません(どちらの時刻も頃や推定、がつきます)。
次項(手段と状況)
前項(外因死)
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