手段及び状況
◆ 記載方法になにか決まりがあるのか
特にありません。
◆ 何を書いてもよいということか
厚労省の指示は、詳細に記入すること、です。しかし個人的な見解として、第三者がみる書類である、という認識の元で、必要最小限のことを書くべきと考えます。
◆ 必要最小限とは
あくまでもケースバイケースなので、細かい例示はできませんが、この欄に1〜2行程度に収まるように記入すれば、だいたい必要最小限の情報しか書けないと思います。
◆ 書くべきでないことはあるか
状況として確実なことであれば、書くべきではない、というのはありません。しかしたとえば保険の免責事項に該当するようなものが推定にとどまる場合は、気をつけたいものです。
◆ 例えばどのようなことか
泥酔状態で、や時速140km以上で、といったことです。特に飲酒関係はしばしば保険の支払い段階で問題にされることが多いようです。
次項(傷害発生場所)
前項(傷害の発生)
検案支援 トップ