死亡したとき
◆ 必ず時分まで記載しなければいけないのか
そのようなことはありません。白骨などでは平成2年頃、といった記載もありえます。
◆ 頃や推定は必要か
必要です。例えば、7時 分 と、分の前が空欄ですと書き落としか、と誤解されます。頃や推定を入れてください。
◆ 頃や推定を書き込む場所はどこか
とりあえず判断し記入できた年月日日時のすぐ後ろが良いでしょう。例えば7時 分、であれば 分の前、7月 日、であれば日の前に書き込んでください。
◆ 5月上旬、1月中旬、といった記載も可能か
可能です。
◆ 7時30分頃、と7時 半 分頃とは同じか
いずれも推定ですから大きな差はないのですが、前者が30分を中心とした狭い範囲、後者はもう少し広い範囲(7時〜8時くらいの間)でとらえることができます。
◆ 午前1〜3時頃、といった記載もよいのか
大丈夫です。ただし読み手は1時から3時の間、と限定するかもしれません。午前2時頃、の方が、かえって幅を持たせた推定時刻になるかもしれません。
◆ そうやって幅を持たせても外れることがあるのか心配だ
外れることは法医学者にもあります。遺族には「あくまでも推定であり、実際はそこから外れることもありうる」、など、含みを持たせて説明すると良いでしょう。
◆ 全く不明な場合はどうするのか
不詳 と記載してかまいません。ただ、「その他特に付言すべきことがら」の欄にその理由、たとえば 頭蓋骨のみの白骨死体のため などと記載してください。
◆ CPAで来院しそのまま死亡した場合の死亡時刻は
これは死亡診断書か、死体検案書か、どちらを発行するかで異なるでしょう。死亡診断書で対応する場合は、医師が最終的に死亡を宣告した時刻になります。
◆ CPAのまま死亡した場合、医師の死亡宣告時刻は単に死亡確認時刻ではないのか
その通りです。しかし厚生労働省の見解では、医師が治療行為を行った以上、診療中の患者となるので、死亡診断書とし、宣告時刻で対応して差し支えないと述べています。
◆ この場合、死亡時刻の後に(死亡確認時刻)と記載した方がよいのか
その必要はありません。むしろ記載したことで、区役所から実際の死亡時刻を書くように、と訂正を求められることがあります。
◆ 地震による建物崩壊後の火災現場からの発見や津波での死亡の場合はどうするのか
通常は災害発生時刻か、あるいはそこから少しずらした時刻で対応するのが一般的です。ただ多数死体の場合、参加する検案医師全ての意思統一が必要です。